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Q&A

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厚生年金(共済年金)を受給していますが、65歳から国民年金(基礎年金)も受けられますか。

現在の年金制度では受給資格者が1年以上厚生年金に加入していた場合、60歳から特別支給の厚生年金を受給できます。この年金には国民年金第1号被保険者として保険料を納付していた実績等は反映されません。そして、65歳から加入期間の納付記録が全て反映された形で老齢基礎年金と老齢厚生年金を受給することになります。

連絡先

担当部署:福祉課
tel1:6666
tel2:XXXX-XX-XXXX
tel3:△△△△-△△-△△△△

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