掲載されている文章は自治体を例にした表示確認用テストデータです。
実在する地域、団体、制度等とは関係ありません。

一覧データ化された「よくある質問集」を手軽に検索できるシステムです。
既存のホームページからリンクすることでお問い合わせの手間を減らします。
※不明な点は担当者にご相談ください。

Q&A

TOP > 年金・保険・医療 > 年金受給

遺族基礎年金はどういう場合に受給できますか。

国民年金に加入中の方が亡くなり、その方に生活を支えられていた(学年を過ぎていない)18歳以下、または20歳未満の一定の障害がある子がいる場合、子またはその妻に、遺族基礎年金が支給されます。遺族基礎年金は子供が18歳に達した以後の最初の3月まで、障害のある子の場合は20歳になる月まで支給されます。なお、受給するためには亡くなられた方が生前(20歳加入月から死亡月の2月以前)に保険料を一定以上納付(未納が1/3未満または直近1年間に未納がない)していることが必要です。

連絡先

担当部署:福祉課
tel1:6666
tel2:XXXX-XX-XXXX
tel3:△△△△-△△-△△△△

入力日:

この「よくある質問集」は役に立ちましたか?

0人が役立ったと投票しています。

ページ上部へ戻る