掲載されている文章は自治体を例にした表示確認用テストデータです。
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Q&A

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差押のお知らせ(差押調書)が送られたが、不服のある場合はどうすればよいか。

滞納処分(差押等)の通知書の記載事項について不服がある場合には、通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内又はその公売期日等の期間とのいずれか早い時期までに、市長に対し文書で異議申立てをすることができます。なお、納得がいかない点について、お問い合わせがあれば説明をしますので事前に一度お問い合わせください。

連絡先

担当部署:経理課
tel1:2222
tel2:XXXX-XX-XXXX
tel3:△△△△-△△-△△△△

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