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Q&A

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事情があり税金を納められずにいますが、納めないでいるとどうなりますか。

督促状や催告書などで納付をお願いしますが、その後も納付されない方には、訪問・電話・書面による催告や夜間・休日における徴収、納税相談等の様々な手法により接触を図ります。それでもなお、納付されない方には、やむを得ず財産の『差押え』処分を行い、財産を公売などにより『換価』して市税に充当することになります。

連絡先

担当部署:経理課
tel1:2222
tel2:XXXX-XX-XXXX
tel3:△△△△-△△-△△△△

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