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Q&A

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承諾なしで財産を差押えられましたが、このようなことが許されるのですか。

租税(税金)は、その特質から租税債権者が裁判手続を経ないで自ら法律の定めるところにより債権の強制的実現の手段をとることが認められています。訪問、文書や電話などにより催告を行ったにもかかわらず納付されない場合、税負担の公平・公正や市税の確保を図るため、財産の差押えを行います。

連絡先

担当部署:経理課
tel1:2222
tel2:XXXX-XX-XXXX
tel3:△△△△-△△-△△△△

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