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Q&A

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保育料の減免制度はどのような方が対象となるのですか。

保護者の失業(自己都合を除く)による収入減や、長期疾病により著しく医療費を要する等の理由で、保育料の納付が困難になった場合、保育料の減免について相談に応じます。また、災害(震災、火災、水害等)により被害を受けた場合は減免の対象となります。なお、減免の対象とならない方でも保育料の納付が困難な場合については、支払方法等について保育課にご相談ください。

連絡先

担当部署:地域課
tel1:5555
tel2:XXXX-XX-XXXX
tel3:△△△△-△△-△△△△

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