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Q&A
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「避難勧告」と「避難指示」は、どう違うのですか。
市町村長には、住民の生命や身体を災害から保護するために、必要と認める地域の住民等に対して、避難勧告または避難指示を行う権限が与えられています。(災害対策基本法第60条)「避難勧告」とは、住民に危険が及ぶ可能性があるため、安全な場所への避難を勧め、促すもので、強制するものではありませんが、その地域の住民が自ら避難することを期待しています。「避難指示」とは、被害の危険が目前に迫っている場合などに発せられるもので、「勧告」よりも危険度や緊急度は高いものとなります。
連絡先
担当部署:人事・行政課
tel1:7777
tel2:XXXX-XX-XXXX
tel3:△△△△-△△-△△△△
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