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Q&A
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農地を転用して、建物(住宅、店舗など)を建築したり、駐車場や資材置場として利用したいが、どのような手続が必要ですか。
市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会へ届出をすれば転用できます。市街化調整区域内の農地については、農業委員会を経由して県知事(4ha以上は農林水産大臣)の転用許可が必要です。市街化調整区域内の農地の転用については、立地条件や周辺農地への影響、転用の必然性や確実性、他法令の許可見込等が審査されます。また、該当農地が青地(農業振興地域内の農用地区域)の場合は極めて困難です。この場合は、農地転用に先だって、農用地区域からの除外手続き(農用地利用計画変更申出)が必要です。
連絡先
担当部署:地域課
tel1:5555
tel2:XXXX-XX-XXXX
tel3:△△△△-△△-△△△△
入力日:
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