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Q&A
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交通事故でも国民健康保険で治療が受けられますか。
交通事故など、第三者の加害行為によって傷害を受けた場合医療費は加害者が負担するのが原則です。しかし、届出をすることにより国民健康保険で治療を受けることができます。届出の際は、印鑑、保険証、第三者の行為による被害届、事故証明書等が必要です。交通事故によるケガなどで国民健康保険を使った場合、示談をする前に必ず保険年金課に相談ください。交通事故に限らず、国保で治療を受けたときの医療費は後日、国保が被害者に代わって加害者に請求することになります。
連絡先
担当部署:福祉課
tel1:6666
tel2:XXXX-XX-XXXX
tel3:△△△△-△△-△△△△
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