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Q&A
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国民健康保険税について、優遇措置などありませんか。
生活に困窮していると認められる方、災害その他特別な事情により生計の維持が著しく困難となった方、またはこれらに準ずる方については、税額の減免が受けられる場合があります。保険年金課へご相談ください。
連絡先
担当部署:福祉課
tel1:6666
tel2:XXXX-XX-XXXX
tel3:△△△△-△△-△△△△
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