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Q&A

TOP > 年金・保険・医療 > 後期高齢者医療

後期高齢者医療被保険者が交通事故にあった場合に、後期高齢者医療で診療を受けられますか。

被害者に過失がなければ加害者が全額負担するのが原則です。保険者に「第三者による傷病届」を提出し保険診療を受けることができますが、事後、保険者が加害者に医療費を請求します。ただし、示談により治療費を受け取ると保険者から加害者へ医療費の請求ができなくなります。示談する前にご相談ください。

連絡先

担当部署:福祉課
tel1:6666
tel2:XXXX-XX-XXXX
tel3:△△△△-△△-△△△△

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